【要注意】自転車の違法行為、知らないと・・・
近いところだと平成20年6月1日に改正法が施行されていますが
自分は毎年会社の自転車利用者講習を受けているから、道交法の
変化を知っているものの、その講習がなければ今頃
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
となっても・・・
なんて思う時がありますね。ここ最近、メタボと不況の影響も相まって
徒歩や自転車の利用者が増えているとメディア等でも言っています。
取締りとなった時、知らなかった・・・では済まされないでしょうから
普段から自転車を利用する人は、時間を見つけて道交法のチェックをしてみてください。
ここに、自転車の通行方法等に関する主なルールをいくつか
引用しておきます。
■通行場所・方法 自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。 【該当規定】道路交通法第63条の3 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
■自転車の乗り方
◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条 第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金◆酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
【該当規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)2 乗車用ヘルメットに関する規定
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の10
※詳細情報は以下のURLを参照してください。
あと、アイシェアが実施した自転車での違法行為に関連する調査結果によると
自転車での違法行為は、38.5%が「知らなかった」という結果が出たとういう。
自転車は運転免許証が無いことや、利用者増加の過渡期ということ等も含め
当事者やこれから自転車ライフを・・・なんて考えている人は是非参考にしてみて
ください。そして、違反しないよう気をつけてくださいね。
飲酒運転や2人乗り、携帯電話の使用などといった自転車走行時の行為のうち、見かけたことがあるものを挙げてもらったところ、「傘を差す」が 88.5%で最も多いことが、アイシェアの調査で分かった。このほか「2人乗りなどの定員外乗車」(87.2%)、「横に並んで走行する」(86.2%)、「無灯火運転」(83.3%)、「携帯電話の使用」(80.0%)と続いた。
さらに「ヘッドフォンで音楽を聴く」(78.6%)、「手やハンドルに荷物を掛けて運転する」(76.1%)、「ベルで歩行者を避けようとする」(73.5%)が7割を超えるなど、多くの人はこうした行為を日常的に見ているようだ。
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